ストレスチェック制度の義務化|対象者や目的・実施手順に関するまとめ

生活全般
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過労自殺労災認定から始まり、国際社会からみた国内の自殺率の高さ、中でも働き盛りの年代が多いという現状や精神障害等による労災認定件数の増加を背景にストレスチェック制度が実施されました。

ストレスチェック制度がどのような制度であるか確認していきます。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。

平成27年12月に施行されました。

参考:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)

ストレスチェック制度の目的とは

職場の人間関係の悩みや過労などにより、うつ病などのメンタルヘルス不調に陥る人が増加しています。

日本ではメンタルが不調になると数カ月程度、休職して治療するケースが多く、本人、家族、職場に影響を及ぼします。

メンタルの不調を未然に防ぐ対策として始まったのがストレスチェック制度です。

ストレスチェックを実施して従業員のストレス状況を把握し、それを本人にフィードバックして自分のストレス状況を把握してメンタルの不調のリスクを減らすことを目的にしています。

ストレスチェックは、実施することが目的なのではなく、自分のストレスの状態を把握しセルフケアに活かすことや医師の面接指導を受けて助言をもらい、必要に応じて会社側が業務上の措置を検討し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることです。

ストレスチェックを行うことで早期対応を行い、うつ病などメンタルヘルス疾患を未然に防ぐ、一次予防が目的なのです。

メンタルヘルス疾患かどうかを診断するための、ふるいわけ(二次予防)が目的ではないことを注意しましょう。

ストレスチェック制度義務化の対象

ストレスチェック制度は、労働者数50人以上の企業に年1回の実施が義務付けられていますが、労働者は必ず受けなければならないわけではありません。

50人未満であれば努力義務となります。

ストレスチェックの手順

1.質問票への記入

ストレスチェックは質問票に労働者が回答する形で行われます。

質問票では「ストレスの原因に関する質問項目」「ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目」「労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目」などの質問があり、回答結果を分析して個人のストレス状態について調べます。

2.ストレス状況の分析・評価

回収した質問票を分析し、ストレスの程度を評価します。評価方法や基準は「実施者」によって異なります。

実施者は「医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士」の中から選ばれます。

それをもとに自覚症状が高い人や周囲のサポート状況が足りない人が総合的に判定されます。

3.ストレスチェックの結果を本人に通知

ストレスチェックの結果は実施者から労働者本人へ通知されます。

会社に対して個人の結果が通知されることはありません。

会社側が結果の通知を受けられるのは、労働者が同意した場合のみです。

高ストレス者と判断された労働者は、医師による面接指導を受けることができます。

面接指導の結果、何らかの対処が必要と判断された場合は、症状に応じてさらに専門医を紹介される場合があります。

4.会社側が必要な措置を行う

実施者は個人が特定されないよう、部署ごとに集団分析し、その結果を会社に提供します。

会社側は、高ストレス者に対して必要に応じて「作業担当を変える」「労働時間を短縮する」など就業上の措置を講じます。

集団分析は努力義務ですが、集団分析から新たな計画を立案することで、働きやすい職場環境を構築することができ、メンタルヘルス不調を未然に防止するだけでなく、生産性の向上にもつながります。

また、会社側は主に、以下の行為が禁止されています。

  • 「医師の面接指導を受けたい」と申し出た労働者に対し、不利益な扱いをすること
  • ストレスチェックを受けようとしない労働者に対し、不利益な扱いをすること
  • ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないことに対して、不利益な扱いをすること
  • 医師による面接指導の申出を行わないことに対して、不利益や扱いをすること
  • 面接指導の結果をもとに解雇や雇い止め、不当な配置転換などを行うこと

5.労働基準監督署への報告

ストレスチェックと面談指導の実施状況を毎年報告します。

なお、50人以上の事業場において、ストレスチェック実施後の報告を行わなかった場合は最大で50万円の罰則金の支払い義務が課せられます。

結果を健康管理に活用する

ストレスチェックの結果からストレスの特徴や傾向を数値化・図式化したストレスプロフィールが通知されます。

自身のストレス状態を把握するとともに、セルフケアのアドバイスなどを基に、今後の健康管理に役立てることができます。

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