住所移転に伴う本籍地は変更した方がよい?|メリットとデメリットとは?

生活全般
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結婚後、しばらく経ってから引っ越しなどにより本籍地が遠くなるのを避けるために本籍地も移してしまおうか迷います。

住んでいるところと戸籍のある役所が近い方が、戸籍謄本や戸籍抄本を取得する時に便利なのはわかりますが、デメリットがないかどうか心配です。

住所移転に伴い、本籍地も変更したほうがよいのか。

それとも変更しない方がよいのか確認していきましょう。

本籍地とは

本籍地とは戸籍の原本が保管されている場所のことです。

戸籍が保管されている場所なので、別に現住所と同じ場所である必要はありません。

日本国内であれば、どこでも好きな場所に変更することも可能です。

人気がある場所は皇居(東京都千代田区千代田1-1-1)などが有名です。

ちなみに戸籍謄本を取得したい場合は、この本籍地がある自治体に行く必要があります。

現住所の自治体では発行してもらえないので注意しましょう。

本籍地の変更について

戸籍の本籍地を移したいときは転籍という手続きで、転籍届を役所に提出します。

1.届出の場所

現在の本籍地、新しく希望する本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場に届け出をします。

2.届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者

※署名欄など必要事項が記入済であれば、持参するのは一人でも大丈夫です。

3.届け出に必要な書類など

(1)転籍届書

婚姻中の場合は、夫婦の自筆の署名が必要です。

用紙は全国共通です。

転籍届の書き方

【本籍】

変更前の本籍を記入します。住所ではないので注意しましょう。

【新しい本籍】

新たに本籍地にしたい場所を記入します。住所ではないので注意しましょう。

【同じ戸籍にある人】

筆頭者や配偶者以外に同じ戸籍の人がいれば全員分の名前や住所を記入します。住所が別であっても全員記入します。別居している子どもがいる場合には住所をあらかじめ確認しておくと便利です。転籍届と同時に住所を変更する場合には新住所を記入することになります。

(2)夫婦双方の印鑑

届書に使用したものでスタンプ式を除きます。(認印可)

(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

現在の本籍地以外の市区町村に転籍する場合は3ケ月以内に発行された戸籍謄本1通を現在の本籍地の市区町村より取り寄せます。

郵送での手続きも可能です。

本籍地の移動のメリットとデメリット

本籍地の移動に伴うことによるメリットとデメリットがあります。

1.本籍地移動のメリット

(1)戸籍謄本の取得が容易

本籍地を現在の住所付近にすることで、必要なときに戸籍謄本を取るのに便利です。

生活圏内で手続きが済めば、時間もかからず簡単に戸籍謄本を取れます。

入学や就職、パスポートの申請などで戸籍謄本を取りに行きたいのに遠いところに本籍を置いていると取り寄せに時間がかかり、大変不便なことになります。

(2)離婚歴などが転記されない

本籍を移動した転籍先では、現在の身分のみ記載されるので、たとえば、過去離婚された場合は、新しい本籍地を移しても離婚事例は移記されません。

ただし、除籍は80年間保存されるので変更履歴をたどれば離婚の事実は分かります。

2.本籍地移動のデメリット

(1)戸籍謄本の取得が面倒

現在の住所から遠くに本籍地を置いてしまうと、戸籍謄本の取得に必要手続きが面倒となります。

(2)相続の際は面倒

たとえば、親が亡くなった際に、自分が相続人だった場合、親の出生以来の連続した戸籍謄本が必要になってきて、全部集めるのが大変な場合があります。

何度も転籍していれば,手間と手数料がかかります。

本籍地変更後に行う必要な手続き

本籍地変更後に行う必要な手続きは、運転免許証とパスポートくらいです。

運転免許証は「運転免許証と本籍記載の住民票」、パスポートは「パスポートと戸籍謄本または戸籍抄本など」が必要になります。

住民票は居住地の市区町村役所に行けば、すぐに発行してもらえますが、パスポート(新規・記載事項変更に関係なく)は戸籍謄本または戸籍抄本を取得するまでには、1~2週間前後かかるので、申請までに日数が他よりもかかります。

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