営業の人に生命保険を勧められて、断り切れず契約をしてしまい本当にこれでよいのだろうかと悩んだりした人はいませんか?
できれば撤回したいなと思う人もいるでしょう。
保険商品を購入する前に、実際に商品を手に取ってみたり、ウェブサイトで調べたりしても、実際に利用してみないと、自分にとって本当に必要な商品かどうかわかりません。
クーリングオフとは、保険商品の契約を締結した後に、一定期間内であれば、自由に契約を解除することができる制度です。
クーリングオフ制度があることで、保険商品を購入する前に安心して検討することができます。
この制度により、保険商品を購入する際には、クーリングオフ期間内であることを確認し、必要であれば解除することができます。
しかし、申込日から8日以内であれば契約解除可能と聞いたことがある人もいるかと思いますが、このクーリングオフの制度は訪問販売や強引な勧誘から消費者を保護する制度なので適用できないケースもあるので注意しましょう。
クーリングオフのしくみ
クーリングオフとは一定期間内(商品やサービスによって異なります)に消費者が書面で意思表示をすれば無条件で申込みを撤回できる制度です。
成立すると支払った代金は返金され、受け取った現物商品(未使用・未開封)については業者負担で返品可能となります。
「一定期間内」、例えば8日以内となっているケースでは申込日等を「1日目」として8日目までとなります。
なお、書面発信日が8日以内であれば、先方への書面到着が9日目以降となってもクーリングオフが適用されます。
※書面を郵送する場合は消印日が有効期限内である必要があります。
【クーリングオフができないケース】(生命保険の場合についての具体例)
・保険契約することを明らかにした上で、生命保険会社、代理店の窓口に予約訪問して契約
・申込者が自分で指定した場所で契約
・営業、事業のために締結した契約
・法人、社団等が契約
・保険期間が1年以下の契約
・生命保険会社の指定する医師による診査を受けた契約 など
特に最後に記載されたケースは契約書の説明前にとりあえず受けてみましょうと勧誘する人がいるので注意しましょう。
クーリングオフの手続方法
書面による申し出を行います。(郵送に限らず書面持参、FAXも可能。ただし、電子メール不可)
一般的には証拠を残すため内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
宛先は生命保険会社です。
代理店ではありませんので注意してください。
【書面記載事項】(一般的な例です。詳細は保険会社に確認してください。)
・申込撤回意思
・契約者氏名
・被保険者氏名
・申込日
・保険の種類
・記入日
・住所
・氏名(自署)
・連絡先
【記載例】
○○生命株式会社御中
私、保険太郎は契約の申込みを撤回します。
契約者 保険太郎
被保険者 保険花子
申込日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
保険の種類 アカウント型終身保険
記入日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
住所 ○○県○○市○○町1-2-3
氏名 保険太郎 ㊞
連絡先 080-1234-5678
保険の見直しを考える上でのクーリングオフ制度の意義と注意点
クーリングオフ制度があるからといって、安易に契約をすることは避けるべきです。
営業マンによる強引な勧誘によって、クーリングオフ期間内に解約することができない契約を結んでしまうこともあるため、契約前には十分な情報収集を行い、冷静に判断することが大切です。
保険商品には、契約期間や保障内容、保険料など、さまざまな要素があります。
自分にとって必要な保障や、将来のライフプランに合った商品を選ぶためにも、複数の商品を比較し、契約前にじっくりと検討することが重要です。
また、クーリングオフ制度が適用される条件や期間、解約手続きの方法なども事前に確認しておくことが大切です。
クーリングオフ期間中に解約手続きを行う場合は、必要書類を揃えて正確に手続きを行うことが必要です。
クーリングオフ制度は、消費者を保護するための重要な制度ですが、正しく利用するためにも情報収集や冷静な判断が必要です。
保険の見直しを検討する際には、十分な時間をかけて検討し、納得のいく契約を結ぶよう心がけましょう。
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